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天草・苓北ふるさとづくり寄附金制度
印刷用ページ「天草・苓北ふるさとづくり寄附金制度」とは

志岐八幡宮の秋祭り
天草・苓北ふるさとづくり寄附金制度とは、「ふるさとを大切にしたい。」「ふるさとの発展のために貢献したい。」という気持ちをかたちにしようとするもので、生まれ育ったふるさとなどの自治体へ寄附をされた場合、現在お住まいの自治体の個人住民税などが安くなる制度です。たとえば、地方自治体(苓北町)に5000円を超える寄附を行った場合に、5000円を超える額について、個人住民税(所得割額)の10%を限度として、所得税と翌年度の住民税から税額控除されます。
※法人からの寄附については、従前どおり法人税額の算定上、全額損金に算入できます。
- 1.控除対象者は?
- 個人住民税を納税されている方が対象です。
- 2.控除対象となる地方公共団体の範囲は?
- すべての都道府県、市区町村が対象です。
寄付先は、お住まいの地域や出身地などに関係なく、自由に選択できます。 - 3.控除方式は?
- 寄付した翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。 - 4.いくら寄付すれば個人住民税の控除を受けることができるの?
- 適用下限額は5,000円です。
たとえば、6,000円寄付すると1,000円相当の控除を受けることができます。
税法上の優遇税制 - 5.控除される額に上限はあるの?
- あります。控除額の上限額は、個人住民税所得割額の1割です。
※控除対象額は、寄付者の家族構成や給与収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。
