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苓北町財政事情の公表

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地方自治法第243条の3第1項、並びに苓北町財政事情の公表に関する条例第3条の規定に基づき、苓北町の財政事情を公表します。
※関係する法令・条例の抜粋

地方自治法

 第243条の3 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

苓北町財政事情の公表に関する条例

 第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
  (1) 収入及び支出の概況
  (2) 住民の負担の状況
  (3) 公営事業の経理の概況
  (4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
  (5) その他町長において必要と認める事項

《資料ダウンロード》 財政事情の公表(平成22年5月) [ PDF : 2670.3KB ]

お申込み・お問合せ先

苓北町役場  企画政策課
TEL:0969-35-1111
FAX:0969-35-2454